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2009/09/01
技術情報
Ciatec Information
2009年9月 No.067
■No.67 「土壌汚染対策法」の改正について
皆様におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
また日頃は、格別のご愛顧を賜わり、ありがたく厚く御礼申しあげます。
今回は、土壌汚染対策法の改正の概要(現時点で判明している事項)について、以下にご紹介させていただきます。
| 現 行 | 改 正 後 | |
| 調査契機の拡大 | (1)水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の廃止時(第3条調査) (2)汚染のおそれがあると都道府県知事が認めた場所(第4条調査) | (1)、(2)に加え (3)3,000m2以上での土地形質変更時の調査 (4)自主的調査結果の任意の申請 |
| 規制対象区域の 分類化 | (1)指定区域 ・基準値を超過し健康被害のおそれあり ・汚染除去等の措置の実施が必要 ・土地の形質変更に制限 | (1)要措置区域 (基準値を超過し健康被害のおそれあり) ・現行の指定区域と考え方は同じ ・措置実施後、指定解除又は、 「形質変更時要届出区域」に変更 (2)形質変更時要届出区域 (基準値超過も健康被害のおそれなし) ・当面の対策(措置)は必要なし、土地の形質変更時に届出必要 |
| 搬出土壌の 適正処理 | (1)搬出汚染土壌管理票の交付 (環境省告示第21号にて定められており、条文には明記なし) | (1)搬出汚染土壌管理票の交付(条文に明記) (2)汚染土壌の処理業について許可制度の新設 (3)運搬、処理施設及び処理方法に係る基準化 |

改正法施行までのスケジュール
| 平成21年 5月~9月上旬 | 土壌制度小委員会(施行令・施行規制の素案作成・討論) |
| 平成21年 8月~9月中旬 | パブリックコメント |
| 平成21年 10月上旬 | 施行令・施行規則の公布,施行通達の発出 |
| 平成22年 4月1日までに | 改正法施行 |
お取引様におかれましては、土壌汚染対策法の改正内容について疑問・不明点がございましたら、弊社に何なりとお問い合わせください。
※PDFファイルが別ウインドウで開きます。