2009/09/01

技術情報

Ciatec Information

2009年9月 No.067

■No.67 「土壌汚染対策法」の改正について

皆様におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
また日頃は、格別のご愛顧を賜わり、ありがたく厚く御礼申しあげます。

今回は、土壌汚染対策法の改正の概要(現時点で判明している事項)について、以下にご紹介させていただきます。

現   行改 正 後
調査契機の拡大(1)水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設の廃止時(第3条調査)
(2)汚染のおそれがあると都道府県知事が認めた場所(第4条調査)
(1)、(2)に加え
(3)3,000m2以上での土地形質変更時の調査
(4)自主的調査結果の任意の申請
規制対象区域の
分類化
(1)指定区域
・基準値を超過し健康被害のおそれあり
・汚染除去等の措置の実施が必要
・土地の形質変更に制限
(1)要措置区域
(基準値を超過し健康被害のおそれあり)
・現行の指定区域と考え方は同じ
・措置実施後、指定解除又は、
「形質変更時要届出区域」に変更
(2)形質変更時要届出区域
(基準値超過も健康被害のおそれなし)
・当面の対策(措置)は必要なし、土地の形質変更時に届出必要
搬出土壌の
適正処理
(1)搬出汚染土壌管理票の交付
(環境省告示第21号にて定められており、条文には明記なし)
(1)搬出汚染土壌管理票の交付(条文に明記)
(2)汚染土壌の処理業について許可制度の新設
(3)運搬、処理施設及び処理方法に係る基準化

改正法施行までのスケジュール

平成21年
5月~9月上旬
土壌制度小委員会(施行令・施行規制の素案作成・討論)
平成21年
8月~9月中旬
パブリックコメント
平成21年
10月上旬
施行令・施行規則の公布,施行通達の発出
平成22年
4月1日までに
改正法施行

お取引様におかれましては、土壌汚染対策法の改正内容について疑問・不明点がございましたら、弊社に何なりとお問い合わせください。

※PDFファイルが別ウインドウで開きます。